◎ 調整対象固定資産
 (消費税の仕入税額控除の調整)



調整対象固定資産とは?  仕入税額控除の調整とは?



◆ 調整対象
 固定資産とは?
  • 棚卸資産以外の資産で、
     税抜き金額が、一の取引の単位
      (通常一組 又は 一式をもって取引の単位とされるものは、一組 又は 一式で
        判断します)
      につき100万円以上のもの (消法2@十五)


  • ★ 調整対象固定資産

     (1)建物 及び その附属設備 (冷暖房設備、照明設備、通風設備、昇降機
      その他建物に附属する設備をいう)

     (2)構築物 (ドック、橋、岸壁、桟橋、貯水池、坑道その他土地に定着する
      土木設備 又は 工作物をいう)

     (3)機械装置

     (4)船舶・航空機

     (5)車両及び運搬具

     (6)工具、器具及び備品 (観賞用、興行用の生物を含む)

     (7)無形固定資産

     (8)ゴルフ会員権

     (9)牛、馬、豚、かんきつ樹、リンゴ樹、茶樹 及び オリーブ樹等の生物
         ((6)に該当するものを除く)

     (10)上記に掲げる資産に準ずるもの



    ◆ 仕入税額控除
     の調整とは?
  • 課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について
      比例配分法により計算した場合
    で、
      その計算に用いた課税売上割合が、その取得した日の属する課税期間
       (以下「仕入課税期間」という) 以後3年間の通算課税売上割合と比較して
       著しく増加したとき 又は 著しく減少したときは、

    第3年度の課税期間において仕入税額控除の調整を行います(消法33)

  • (注) 「比例配分法」 とは、調整対象固定資産に係る仕入税額控除について、
    個別対応方式による課税売上割合を乗じて計算する方法又は一括比例配分方式により計算する方法をいい、課税売上割合が95%以上であるため、その課税期間の課税仕入れ等の税額の全額が控除される場合を含みます

    (注) 「第3年度の課税期間」 とは、仕入課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間をいいます

    (注) 「通算課税売上割合」 とは、仕入課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間中の総売上高に占める課税売上高の割合をいいます


    ● 通算課税売上割合が著しく増加した場合

    通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく増加した場合
    には、次の金額(加算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算します
    加算金額[調整対象
    基準税額
    ×通算課税
    売上割合
    ][調整対象
    基準税額
    ×その仕入課税期間
    の課税売上割合
    ]

    (注1) 著しく増加した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます
    (イ)通算課税売上割合−仕入課税期間の課税売上割合50
    仕入課税期間の課税売上割合100
    (ロ)通算課税売上割合−仕入課税期間の課税売上割合
    100

    (注2) 調整対象基準税額とは、第3年度の課税期間の末日に保有している
         調整対象固定資産の課税仕入れ等の消費税額をいいます



    ● 通算課税売上割合が著しく減少した場合

    通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合
    には、次の金額(減算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除します
    減算金額[調整対象
    基準税額
    ×その仕入課税期間
    の課税売上割合
    ][調整対象
    基準税額
    ×通算課税
    売上割合
    ]

    (注1) 著しく減少した場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます
    (イ)仕入課税期間の課税売上割合−通算課税売上割合50
    仕入課税期間の課税売上割合100
    (ロ)仕入課税期間の課税売上割合−通算課税売上割合
    100

    なお、控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税
    売上高に係る消費税額の合計額に加算します(消法2、33 消令5 消基通12-3-3)




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    行き過ぎた消費税の還付に対し、通算課税売上割合を使用した歯止めがかけられました。



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